
外国人技能実習生事業
技能実習制度は、わが国で培われた技能、技術または知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
国際揚力が趣旨・目的のため、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることが無いよう、
①技能等の適正な修得、習熟または熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならないこと
②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
が定められています。

外国人特定技能事業
深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
特定技能には、特定技能1号(特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格)と特定技能2号(特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格)の2種類があります。
