特定技能制度とは
特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されました。
対象の14業種は就労可能
下記の14業種の仕事は、単純労働を含むことから、これまでは外国人の雇用が難しい状況でした。しかし、これらの業種においても、少子高齢化の影響は非常に深刻で、国内では十分な人材が確保できないということから、外国人の就労を認める在留資格の創設が検討されることになりました。
特定技能1号 2号
在留資格「特定技能」は「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。
「特定技能1号」は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
「特定技能 2 号」は,特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能外国人を受け入れられる業種 ※ 2022年1月末現在
建設業
造船
舶用工業
自動車
整備業
航空業
宿泊業
介護
ビル
クリーニング
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
素形材産業
産業機械製造業
電気電子情報関連産業
特定技能外国人・技能実習生の違い
特定技能外国人

労働者として受け入れ可能
特定技能は、外国人の方を労働者として受け入れる在留資格 です。人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的なので、広い範囲の労働を行なうことができます。
技能実習生

国際貢献の人材育成
技能実習は、外国人の方に日本の技術を学んでいただき、母国に持ち帰ることで経済発展に役立てていただく国際貢献を主な目的としています。
当組合活用でさらにメリット
人手不足解消
技能実習制度とは異なり、人手不足解消のために作られた在留資格です。限られた業種ではありますが、労働力として、経験者又は試験に合格した優秀な人材を雇用することができます。日本語の能力も一定レベル以上ですので、最初から意思疎通がスムーズです。
すぐに働くことができる
技能実習生は、雇用契約を結んでから実際の配属まで6~10カ月かかりますが、特定技能は入国前講習が不要で、経験者が多いので、即戦力として期待できます。同業種からの移行の場合は、さらに知識も経験も豊富で、心強い仲間として受け入れられています。
優秀な労働者が多い
特定技能の在留資格は、技能実習2号及び3号を修了、もしくは、特定技能評価試験合格者が取得できるため、スタートラインから優秀な人材が集まります。技能実習修了者は3~5年の日本滞在経験があり、日本での生活にも慣れています。試験合格者は能力が高く、経験不足を補うことができます。
海外進出が有利
外国人を雇用することで、その国の文化を身近に感じることができるでしょう。また、海外進出など、新しい事業の立ち上げも検討できるかもしれません。契約が終了し、帰国した実習生たちとの縁と絆が将来新しい形となることは間違いありません。
雇用期間が延びる
技能実習生から引き続き雇用することが可能になるため、技能実習2号ないし3号を修了後、なじみのメンバーで継続して仕事ができます。また特定技能2号は雇用期間が無期限なので、長く勤務することができます。
コミュニケーションが取れる
技能実習2号修了か、日本語能力試験を合格したレベルの人材が集まるので、日本語の初心者はいません。コミュニケーションに困ることはないでしょう。
特定技能外国人受け入れの流れ
STEP1
お問い合わせ・ご相談
「外国人を雇用」するという心配や不安点をお気軽にご質問ください。
疑問点を解消していただき、安心して受け入れ開始していただけるようできる限りお答え致します。
STEP2
お申し込み・求人
お申し込みを受け付けましたら、現地、送出機関へ求人募集をいたします。
書類選考などを行い、候補者を絞り込みます。
STEP3
現地(オンライン)面接
企業様に直接候補者と面接をし、人材を確定していただきます。
アールネットからも同行し、現地のサポートもあるため、心配はありません。
〜
6ヶ月
STEP4
雇用契約の締結
採用が決定したら、特定技能雇用契約を結びます。
健康診断と、事前ガイダンスも早い段階で行います。
STEP5
支援計画
法律で定められた特定技能支援計画を策定、もしくは、登録支援機関へすべての業務を委託します。
STEP6
出入国管理庁へ申請
採用する特定技能外国人の在留資格認定申請を行います。
*建設業分野の場合は、この申請の前に、国土交通省の計画認定を受ける必要があります。そのために、建設キャリアアップシステムへの登録、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)又は、JACの正会員である建設業者団体への加入、建設業許可の取得、月給制、など独自の基準を満たす必要があります。
STEP7
ビザ取得・入国
出入国管理庁から発行された在留資格認定証明書を外国人へ送り、自国でビザの申請をしてもらいます。手続きが完了したら、いよいよ入国です。
STEP8
就労開始
支援計画に基づき、日本での生活に関するサポートを行います。アールネットへ支援を委託していただいた場合は、住居の準備、入国の手続き、ライフラインの手続き等、お任せください。
STEP1
お問い合わせ・ご相談
「外国人を雇用」するという心配や不安点をお気軽にご質問ください。
疑問点を解消していただき、安心して受け入れ開始していただけるようできる限りお答え致します。
STEP2
お申し込み・求人
お申し込みを受け付けましたら、国内にいる特定技能で雇用できる人材を探します。
STEP3
面接
履歴書送付ののち、企業様に面接を行っていただきます。
アールネットも同行いたします。
〜
6ヶ月
STEP4
雇用契約の締結
採用が決定したら、特定技能雇用契約を結びます。健康診断と、事前ガイダンスも早い段階で行います。
STEP5
支援計画
法律で定められた特定技能支援計画を策定、もしくは、登録支援機関へすべての業務を委託します。
STEP6
出入国管理庁へ申請
採用する特定技能外国人の在留資格変更申請を行います。
*建設業分野の場合は、この申請の前に、国土交通省の計画認定を受ける必要があります。のために、建設キャリアアップシステムへの登録、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)又は、JACの正会員である建設業者団体への加入、建設業許可の取得、月給制、など独自の基準を満たす必要があります。
STEP7
新しい資格の在留カード取得
出入国管理庁で特定技能1号の在留カードを取得します。
STEP8
就労開始
支援計画に基づき、生活に関するサポートを行います。アールネットへ支援を委託していただいた場合は、住居の準備、入国の手続き、ライフラインの手続き等、お任せください。
リンク
特定技能外国人の声

NGUYEN VAN GIAP
滞在歴:7年
国籍:ベトナム
職 種:鉄筋施工
やりがいを感じ日々奮闘しています。
2014年に技能実習生として来日して、契約満了後ベトナムへ帰国しました。
その後、もう一度日本で鉄筋工の技術をブラッシュアップしたいと、建設就労者として再来日。
現在は特定技能1号となりベトナム人のリーダーとして受け入れ企業内でも後輩の指導、入国後間もない実習生のサポートなど大活躍しています。
鉄筋技能士 1 級取得を今年の目標にしています。 結婚して、自分の家庭も築き、仕事もプライベートも充実しています。